出エジプト記 22:12 - Japanese: 聖書 口語訳12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 この章を参照リビングバイブル12 しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳12 もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。 この章を参照聖書 口語訳12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 この章を参照 |