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出エジプト記 22:12 - Japanese: 聖書 口語訳

12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

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リビングバイブル

12 しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

12 もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。

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聖書 口語訳

12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

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出エジプト記 22:12
4 相互参照  

また野獣が、かみ裂いたものは、あなたのもとに持ってこないで、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも、夜盗まれたものも、あなたはわたしにその償いを求められました。


双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。


もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。


もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。


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